宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるもととします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本料金による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を掲示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3. 当館は宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6. 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
7. 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の清算を請求することがあります。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当するとみとめられるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業的目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(12)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的余裕が当館にないとき。
(13)新潟県旅行業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊者の契約解除権)
第5条 宿泊客は、いつでも別紙第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別表第2記載の取消料を申し受けます。

(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。又は同行為したと認められたとき。
(2)宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊することができないとき。
(8)新潟県旅行業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9)館内での喫煙(電子たばこ含む)、消防設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項に従わないとき。
(10)宿泊契約締結後に第4条(10)に定めることが判明したとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12)当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的余裕が当館にないとき。
(14)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当するときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も取消料としてお支払いいただくことがあります。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過時間3時間までは1時間当たり室料金1名500円(税別)・ペット室1名1,000円(税別)
(2)超過3時間以上は、予約状況により応じることがあります。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館においては、当館が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:イ.門限 23時00分 ロ.フロントサービス 午前7時00分~午後10時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間:イ.朝食 午前7時00分~午前9時00分 ロ.昼食 午前11時00分~午後2時30分 ハ.夕食 午後5時30分~午後9時00分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、このかぎりではありません。
2. 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
2. 当館は、5万円以上の現金又は時価5万円相当以上の物品はお預かりできません。
3. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館はその損害を賠償しません。
4. 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿文、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては同条第3項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

(管轄裁判所と準拠法)
第18条 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所又は、簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

(本約款の変更の手続)
第19条 当館は、本宿泊約款を変更し変更後宿泊約款を宿泊者との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の一ヶ月前までに当館のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)



内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊
料金
(1)基本料金(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料((1)×15%)
追加
料金
(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の料金
(4)サービス料((3)×15%)
税金 イ 消費税 入湯税

《備考》
1. 基本料金はフロントに掲示する料金によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは大人の基本料金により8,000円(税別)又は10,000円(税別)・特別期間は13,000円又は15,000円(税別)、寝具のみを提供したときは5,000円(税別)をいただきます。
3. 寝具及び食事を提供しない幼児(2〜5才)については3,000円(税別)をいただきます。

別表第2 取消料(第4条第1項)



不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前 20日前 30日前
1~29名 100% 100% 60% 50% 40% 30% 20%
30~59名 100% 100% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
60名~ 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

(注)
1. %は基本宿泊料(税抜き)に対する取消料の比率です。
2. 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日にたいして1泊目の取消料率に基づく取消料がかかります。
3. 連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに「2.取消料」に基づく取消料がかかります。
4. 予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、「取消料率」に基づく取消料がかかります。

付則

第1条 当館は平成23年9月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館の宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条 当館は令和6年1月1日、宿泊約款の各一部を改正し、同日施行する。
第3条 第8条2項と別表第1の料金は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適正な方法をもってお知らせします。

阿賀のめぐみ 望川閣